社団法人小倉法人会 会費規定
第1条
本会の会費は次のとおりとする。
資 本 金
200万円未満
・・・・・・・・・・
年 4,000円
〃
200万円以上
500万円未満
・・・・・・・・・・
年 7,000円
〃
500万円以上
1,000万円未満
・・・・・・・・・・
年 8,000円
〃
1,000万円以上
5,000万円未満
・・・・・・・・・・
年10,000円
〃
5,000万円以上
1億円未満
・・・・・・・・・・
年16,000円
〃
1億円以上
10億円未満
・・・・・・・・・・
年20,000円
〃
10億円以上
20億円未満
・・・・・・・・・・
年26,000円
〃
20億円以上
100億円未満
・・・・・・・・・・
年39,000円
〃
100億円以上
・・・・・・・・・・
年65,000円
法人の支店出張所等
・・・・・・・・・・
年10,000円
(但し、本店の資本金が一億円未満の企業)
・・・・・・・・・・
年 5,000円)
収益事業のない宗教法人・学校等
・・・・・・・・・・
年 2,000円
子会社
・・・・・・・・・・
年 2,000円
※会費免除規定
1.
親会社が当会に加入している場合、当該法人の子会社が当会に加入した場合には会費を免除することができる。尚この場合は情報誌の提供等の会員サービスをしない。
2.
(社)小倉法人会所管外に本店法人が所在し、(社)小倉法人会所管内に複数の支店出張所等がある場合、そのうちひとつの支店等が母店(通常会費)として当会に加入し、その他の支店出張所等が当会に加入した場合には、当該支店出張所等は会費を免除することができる。尚、会費免除会員については情報誌の提供等の会員サービスをしない。
3.
会員増強期間等で、当会が定める特定の期間に入会した場合は、入会年度(4月1日から翌年3月31日)の年会費は免除することができる。
第2条
会費は、毎年4月中に1年分を前納するものとする。
第3条
増資または減資があった場合は、翌年度から増減後の資本金に応じた会費を納入する。
社団法人 小倉法人会手続規定
第1条
法人会に入会しようとするものは、入会申込書を提出しなければならない。
第2条
入会者は、入会申込書と同時にその年度分の会費を納入しなければならない。ただし、10月以降に入会した者のその年度分の会費は所定の会費の2分の1とする。
附 則
1.
改正後の規定は、平成10年6月10日から実施する。